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(鉱山監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百四號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第五條中「百三十人」ヲ「百十人」ニ改ム
第六條中「二十一人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百四号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第五条中「百三十人」ヲ「百十人」ニ改ム
第六条中「二十一人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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