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法令データベース
本データベースについて
(鉱山監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治33年2月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二十六號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第四條中「十二人」ヲ「專任十九人」ニ改ム
第五條中「六十八人」ヲ「專任百十人」ニ改ム
第六條中「十人」ヲ「專任十六人」ニ改ム
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二十六号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第四条中「十二人」ヲ「専任十九人」ニ改ム
第五条中「六十八人」ヲ「専任百十人」ニ改ム
第六条中「十人」ヲ「専任十六人」ニ改ム
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