(生糸検査所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治34年4月2日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第二十八號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第一條 生絲檢査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任七人
技手 專任十七人
書記 專任七人
第六條 削除
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第二十八号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第一条 生糸検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任七人
技手 専任十七人
書記 専任七人
第六条 削除