(生糸検査所官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百三十七號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第一條中技師ノ下「專任六人」ヲ「專任四人」ニ改ム
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百三十七号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第一条中技師ノ下「専任六人」ヲ「専任四人」ニ改ム