(生糸検査所官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百七號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第一條中技師ノ下「七人」ヲ「六人」ニ書記ノ下「七人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百七号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第一条中技師ノ下「七人」ヲ「六人」ニ書記ノ下「七人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス