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(生糸検査所官制第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治32年1月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第七號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第六條中技師ノ下「四人」ヲ「七人」ニ技手ノ下「七人」ヲ「十一人」ニ書記ノ下「三人」ヲ「六人」ニ改ム
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第七号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第六条中技師ノ下「四人」ヲ「七人」ニ技手ノ下「七人」ヲ「十一人」ニ書記ノ下「三人」ヲ「六人」ニ改ム
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