(生糸検査所官制第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 明治33年5月31日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百五十一號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第六條中「十一人」ヲ「十七人」ニ「六人」ヲ「八人」ニ改ム
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百五十一号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第六条中「十一人」ヲ「十七人」ニ「六人」ヲ「八人」ニ改ム