朕鐵道會議規則ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百五十三號
鐵道會議規則
第一條 鐵道會議ハ遞信大臣ノ監督ニ屬シ鐵道敷設法第十五條ニ揭クル事項ヲ審議シ及鐵道ニ關スル事項ニ就キ遞信大臣ノ諮詢ニ應シ意見ヲ開申スルモノトス
第二條 鐵道會議ハ鐵道ニ關スル事項ニ就キ主任各省大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 鐵道會議ハ事務整理ノ爲メ規則ヲ議定シ遞信大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第四條 鐵道會議ハ議長一人議員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
遞信省高等官四人、陸軍省及參謀本部高等官二人、內務省大藏省海軍省農商務省高等官各一人ハ議員ニ加フヘキモノトス
第五條 特別ノ事件ヲ審議スル爲ニ臨時必要ノ場合ニ於テ前條定員ノ外臨時議員ヲ命スルコトヲ得
第六條 議長ハ勅任官ヲ以テ之ニ充ツ
高等官ノ內ヨリ命スヘキ議員ハ所屬大臣ノ奏請ニ依リ其ノ他ノ議員及臨時議員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第七條 議長ハ議事規則ニ依リ議事ヲ整理シ會議ノ決議ヲ遞信大臣及主任各省大臣ニ具申ス
第八條 議長事故アルトキハ其ノ指名シタル議員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第九條 鐵道會議ニ幹事一人ヲ置キ遞信省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 議長、議員及幹事ニハ一箇年五百圓以內、臨時議員ニハ事件ノ輕重ニ應シ其ノ都度相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第十一條 鐵道會議ニ書記ヲ置ク議長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
書記ハ遞信屬ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條 書記ニハ一箇年二百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
第十三條 從前ノ議長、議員及臨時議員ハ別ニ辭令ヲ用井ス本令施行ノ日ヨリ其ノ任ヲ解カレタルモノトス
朕鉄道会議規則ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百五十三号
鉄道会議規則
第一条 鉄道会議ハ逓信大臣ノ監督ニ属シ鉄道敷設法第十五条ニ掲クル事項ヲ審議シ及鉄道ニ関スル事項ニ就キ逓信大臣ノ諮詢ニ応シ意見ヲ開申スルモノトス
第二条 鉄道会議ハ鉄道ニ関スル事項ニ就キ主任各省大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 鉄道会議ハ事務整理ノ為メ規則ヲ議定シ逓信大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第四条 鉄道会議ハ議長一人議員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
逓信省高等官四人、陸軍省及参謀本部高等官二人、内務省大蔵省海軍省農商務省高等官各一人ハ議員ニ加フヘキモノトス
第五条 特別ノ事件ヲ審議スル為ニ臨時必要ノ場合ニ於テ前条定員ノ外臨時議員ヲ命スルコトヲ得
第六条 議長ハ勅任官ヲ以テ之ニ充ツ
高等官ノ内ヨリ命スヘキ議員ハ所属大臣ノ奏請ニ依リ其ノ他ノ議員及臨時議員ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第七条 議長ハ議事規則ニ依リ議事ヲ整理シ会議ノ決議ヲ逓信大臣及主任各省大臣ニ具申ス
第八条 議長事故アルトキハ其ノ指名シタル議員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第九条 鉄道会議ニ幹事一人ヲ置キ逓信省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 議長、議員及幹事ニハ一箇年五百円以内、臨時議員ニハ事件ノ軽重ニ応シ其ノ都度相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第十一条 鉄道会議ニ書記ヲ置ク議長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
書記ハ逓信属ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条 書記ニハ一箇年二百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
第十三条 従前ノ議長、議員及臨時議員ハ別ニ辞令ヲ用井ス本令施行ノ日ヨリ其ノ任ヲ解カレタルモノトス