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(鉄道会議規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道会議規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道會議規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十九號
鐵道會議規則中左ノ通改正ス
第一條、第三條、第六條及第七條中「內閣總理大臣」ヲ「鐵道大臣」ニ改ム
第四條及第九條中「鐵道院高等官」ヲ「鐵道省高等官」ニ改ム
第十一條中「鐵道院書記」ヲ「鐵道屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道会議規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十九号
鉄道会議規則中左ノ通改正ス
第一条、第三条、第六条及第七条中「内閣総理大臣」ヲ「鉄道大臣」ニ改ム
第四条及第九条中「鉄道院高等官」ヲ「鉄道省高等官」ニ改ム
第十一条中「鉄道院書記」ヲ「鉄道属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革