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(鉄道会議規則第四条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 明治29年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道会議規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道會議規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 白根專一
勅令第二百五十七號
鐵道會議規則中左ノ通改正ス
第四條第一項中「二十人」ヲ「二十一人」ニ改メ第二項中「農商務省」ノ下ニ「拓殖務省」ノ四字ヲ加フ
朕鉄道会議規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 白根専一
勅令第二百五十七号
鉄道会議規則中左ノ通改正ス
第四条第一項中「二十人」ヲ「二十一人」ニ改メ第二項中「農商務省」ノ下ニ「拓殖務省」ノ四字ヲ加フ
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