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本データベースについて
(鉄道会議規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 明治41年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道会議規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道會議規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第三百八號
鐵道會議規則中左ノ通改正ス
「遞信大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第四條中「遞信省高等官四人」ヲ「鐵道院高等官二人遞信省高等官二人」ニ改ム
第九條中「遞信省高等官」ヲ「鐵道院高等官」ニ改ム
第十一條中「遞信屬」ヲ「鐵道院書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道会議規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第三百八号
鉄道会議規則中左ノ通改正ス
「逓信大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第四条中「逓信省高等官四人」ヲ「鉄道院高等官二人逓信省高等官二人」ニ改ム
第九条中「逓信省高等官」ヲ「鉄道院高等官」ニ改ム
第十一条中「逓信属」ヲ「鉄道院書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革