鉄道会議官制
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 大正11年7月27日
法令の形式: 勅令
朕鐵道會議官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
鐵道大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百四十四號
鐵道會議官制
第一條 鐵道會議ハ鐵道大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮詢ニ應シ鐵道敷設法第四條ニ規定スル事項ヲ調查審議ス
前項ノ外鐵道會議ハ鐵道ニ關スル事項ニ付鐵道大臣ノ諮詢ニ應シテ意見ヲ開申シ又ハ關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 鐵道會議ハ議長一人及議員四十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時議員ヲ置クコトヲ得
第三條 議長ハ鐵道大臣ヲ以テ之ニ充ツ
議員及臨時議員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ鐵道大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 議長ハ議事ヲ整理シ會務ヲ總理ス
議長事故アルトキハ鐵道大臣ノ指名シタル議員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 鐵道會議ニ幹事一人ヲ置ク鐵道省高等官ノ中ヨリ鐵道大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 鐵道會議ニ書記ヲ置ク鐵道省判任官ノ中ヨリ鐵道大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鐵道會議規則ハ之ヲ廢止ス
朕鉄道会議官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
鉄道大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百四十四号
鉄道会議官制
第一条 鉄道会議ハ鉄道大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮詢ニ応シ鉄道敷設法第四条ニ規定スル事項ヲ調査審議ス
前項ノ外鉄道会議ハ鉄道ニ関スル事項ニ付鉄道大臣ノ諮詢ニ応シテ意見ヲ開申シ又ハ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 鉄道会議ハ議長一人及議員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時議員ヲ置クコトヲ得
第三条 議長ハ鉄道大臣ヲ以テ之ニ充ツ
議員及臨時議員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ鉄道大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 議長ハ議事ヲ整理シ会務ヲ総理ス
議長事故アルトキハ鉄道大臣ノ指名シタル議員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 鉄道会議ニ幹事一人ヲ置ク鉄道省高等官ノ中ヨリ鉄道大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 鉄道会議ニ書記ヲ置ク鉄道省判任官ノ中ヨリ鉄道大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鉄道会議規則ハ之ヲ廃止ス