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(鉄道会議規則第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 明治30年10月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道会議規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道會議規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第三百五十七號
鐵道會議規則第四條第二項左ノ通改正ス
遞信省高等官四人陸軍省及參謀本部高等官二人海軍省及海軍軍令部高等官二人內務省大藏省農商務省高等官各一人ハ議員ニ加フヘキモノトス
朕鉄道会議規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第三百五十七号
鉄道会議規則第四条第二項左ノ通改正ス
逓信省高等官四人陸軍省及参謀本部高等官二人海軍省及海軍軍令部高等官二人内務省大蔵省農商務省高等官各一人ハ議員ニ加フヘキモノトス
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