(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治27年7月4日
法令の形式: 勅令
朕內務省直轄臨時土木工事施行ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第八十五號
內務省直轄ノ臨時土木工事ヲ施行セシムル爲メ土木監督署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 八人
技手 七十六人
書記 十二人 判任
本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス
朕内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第八十五号
内務省直轄ノ臨時土木工事ヲ施行セシムル為メ土木監督署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 八人
技手 七十六人
書記 十二人 判任
本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス