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法令データベース
本データベースについて
(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治27年7月4日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治29年3月30日 勅令第64号
改正:
明治31年10月22日 勅令第262号
改正:
明治33年3月23日 勅令第50号
改正:
明治34年4月11日 勅令第48号
改正:
明治35年3月28日 勅令第66号
廃止:
明治38年3月29日 勅令第87号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省直轄臨時土木工事施行ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第八十五號
內務省直轄ノ臨時土木工事ヲ施行セシムル爲メ土木監督署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 八人
技手 七十六人
書記 十二人 判任
本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス
朕内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第八十五号
内務省直轄ノ臨時土木工事ヲ施行セシムル為メ土木監督署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 八人
技手 七十六人
書記 十二人 判任
本令ハ明治二十七年十月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革