(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治34年4月11日
法令の形式: 勅令
朕明治二十七年勅令第八十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第四十八號
明治二十七年勅令第八十五號中「九十八人」ヲ「百一人」ニ改ム
朕明治二十七年勅令第八十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第四十八号
明治二十七年勅令第八十五号中「九十八人」ヲ「百一人」ニ改ム