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(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省直轄臨時土木工事施行ニ關スル職員ノ件ニ係ル勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
勅令第六十四號
內務省直轄臨時土木工事施行ニ關スル職員ノ件ニ係ル明治二十七年勅令第八十五號中技師「八人」ヲ「十五人」ニ技手「七十六人」ヲ「百人」ニ書記「十二人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件ニ係ル勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
勅令第六十四号
内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件ニ係ル明治二十七年勅令第八十五号中技師「八人」ヲ「十五人」ニ技手「七十六人」ヲ「百人」ニ書記「十二人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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