日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時土木工事ニ係ル職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治33年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第八十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第五十號
明治二十七年勅令第八十五號中「十五人」ヲ「二十三人」ニ「八十人」ヲ「九十八人」ニ「十七人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第八十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第五十号
明治二十七年勅令第八十五号中「十五人」ヲ「二十三人」ニ「八十人」ヲ「九十八人」ニ「十七人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革