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法令データベース
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(内務省直轄臨時土木工事ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第八十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第六十六號
明治二十七年勅令第八十五號中「二十三人」ヲ「二十四人」ニ「百一人」ヲ「八十九人」ニ「二十六人」ヲ「二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第八十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第六十六号
明治二十七年勅令第八十五号中「二十三人」ヲ「二十四人」ニ「百一人」ヲ「八十九人」ニ「二十六人」ヲ「二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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