日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時土木工事ニ係ル職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第八十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百六十二號
明治二十七年勅令第八十五號中技手ノ下「百人」ヲ「八十人」ニ書記ノ下「二十二人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕明治二十七年勅令第八十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百六十二号
明治二十七年勅令第八十五号中技手ノ下「百人」ヲ「八十人」ニ書記ノ下「二十二人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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