第一條 外交官及領事官ハ外交官及領事官試驗ニ合格シタル者ニアラサレハ任用スルコトヲ得ス
第二條 本令ニ依リ初メテ外交官又ハ領事官ニ任用セラルヽ者ハ外交官補又ハ領事官補トス
第三條 外交官補及領事官補ハ滿二年以上外國ニ在勤シタル後ニアラサレハ其ノ他ノ外交官又ハ領事官ニ任用スルコトヲ得ス
第四條 本令ニ依リ任用シタル外交官及領事官ニシテ在職滿四年以上ノ者ハ外務省高等官ニ外務省高等官ニシテ在職滿四年以上ノ者ハ外交官又ハ領事官ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ外交官又ハ領事官ニ任用スル者ニハ本令第二條ヲ適用セス
第五條 公使館書記生及領事館書記生ハ公使館書記生及領事館書記生試驗ニ合格シタル者ニアラサレハ任用スルコトヲ得ス
第六條 本令ニ依リ任用シタル公使館書記生又ハ領事館書記生ニシテ在職滿二年以上ノ者ハ外務省判任官ニ外務省判任官ニシテ在職滿二年以上ノ者ハ公使館書記生又ハ領事館書記生ニ任用スルコトヲ得
第七條 外交官及領事官試驗規則ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
公使館書記生及領事館書記生試驗規則ハ外務大臣之ヲ定ム
第八條 特命全權公使、辨理公使ハ本令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
第九條 外務省留學生ハ別ニ試驗ヲ要セス公使館書記生又ハ領事館書記生ニ任用スルコトヲ得
第十條 本令施行ノ際外務省高等官、外交官又ハ領事官ノ職ニ在ル者ハ第四條ノ制限ニ拘ラス任用スルコトヲ得
第十一條 本令施行ノ際外務省試補タル者又ハ試補ニ採用セラルヘキ資格ヲ有シテ公使館書記生又ハ領事館書記生タル者ハ別ニ試驗ヲ要セス外交官補又ハ領事官補ニ任用スルコトヲ得
第十二條 本令施行ノ際外務省判任官、公使館書記生又ハ領事館書記生タル者ハ第六條ノ制限ニ拘ラス任用スルコトヲ得