朕外交官領事官及書記生任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奧宗光
勅令第百八十七號
外交官領事官及書記生任用令
第一條 外交官及領事官ハ外交官及領事官試驗ニ合格シタル者ニアラサレハ任用スルコトヲ得ス
第二條 本令ニ依リ初メテ外交官又ハ領事官ニ任用セラルヽ者ハ外交官補又ハ領事官補トス
第三條 外交官補及領事官補ハ滿二年以上外國ニ在勤シタル後ニアラサレハ其ノ他ノ外交官又ハ領事官ニ任用スルコトヲ得ス
第四條 本令ニ依リ任用シタル外交官及領事官ニシテ在職滿四年以上ノ者ハ外務省高等官ニ外務省高等官ニシテ在職滿四年以上ノ者ハ外交官又ハ領事官ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ外交官又ハ領事官ニ任用スル者ニハ本令第二條ヲ適用セス
第五條 公使館書記生及領事館書記生ハ公使館書記生及領事館書記生試驗ニ合格シタル者ニアラサレハ任用スルコトヲ得ス
第六條 本令ニ依リ任用シタル公使館書記生又ハ領事館書記生ニシテ在職滿二年以上ノ者ハ外務省判任官ニ外務省判任官ニシテ在職滿二年以上ノ者ハ公使館書記生又ハ領事館書記生ニ任用スルコトヲ得
第七條 外交官及領事官試驗規則ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
公使館書記生及領事館書記生試驗規則ハ外務大臣之ヲ定ム
第八條 特命全權公使、辨理公使ハ本令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
第九條 外務省留學生ハ別ニ試驗ヲ要セス公使館書記生又ハ領事館書記生ニ任用スルコトヲ得
外務省留學生ニ關スル規程ハ外務大臣之ヲ定ム
第十條 本令施行ノ際外務省高等官、外交官又ハ領事官ノ職ニ在ル者ハ第四條ノ制限ニ拘ラス任用スルコトヲ得
第十一條 本令施行ノ際外務省試補タル者又ハ試補ニ採用セラルヘキ資格ヲ有シテ公使館書記生又ハ領事館書記生タル者ハ別ニ試驗ヲ要セス外交官補又ハ領事官補ニ任用スルコトヲ得
第十二條 本令施行ノ際外務省判任官、公使館書記生又ハ領事館書記生タル者ハ第六條ノ制限ニ拘ラス任用スルコトヲ得
附 則
第十三條 公使館又ハ領事館ニ雇員トシテ現ニ在勤スル者ハ本令施行ノ後三箇月間ニ限リ別ニ試驗ヲ要セス公使館書記生又ハ領事館書記生ニ任用スルコトヲ得
第十四條 本令ハ貿易事務官ニ適用ス
第十五條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十二年閣令第五號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕外交官領事官及書記生任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奥宗光
勅令第百八十七号
外交官領事官及書記生任用令
第一条 外交官及領事官ハ外交官及領事官試験ニ合格シタル者ニアラサレハ任用スルコトヲ得ス
第二条 本令ニ依リ初メテ外交官又ハ領事官ニ任用セラルヽ者ハ外交官補又ハ領事官補トス
第三条 外交官補及領事官補ハ満二年以上外国ニ在勤シタル後ニアラサレハ其ノ他ノ外交官又ハ領事官ニ任用スルコトヲ得ス
第四条 本令ニ依リ任用シタル外交官及領事官ニシテ在職満四年以上ノ者ハ外務省高等官ニ外務省高等官ニシテ在職満四年以上ノ者ハ外交官又ハ領事官ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ外交官又ハ領事官ニ任用スル者ニハ本令第二条ヲ適用セス
第五条 公使館書記生及領事館書記生ハ公使館書記生及領事館書記生試験ニ合格シタル者ニアラサレハ任用スルコトヲ得ス
第六条 本令ニ依リ任用シタル公使館書記生又ハ領事館書記生ニシテ在職満二年以上ノ者ハ外務省判任官ニ外務省判任官ニシテ在職満二年以上ノ者ハ公使館書記生又ハ領事館書記生ニ任用スルコトヲ得
第七条 外交官及領事官試験規則ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
公使館書記生及領事館書記生試験規則ハ外務大臣之ヲ定ム
第八条 特命全権公使、弁理公使ハ本令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
第九条 外務省留学生ハ別ニ試験ヲ要セス公使館書記生又ハ領事館書記生ニ任用スルコトヲ得
外務省留学生ニ関スル規程ハ外務大臣之ヲ定ム
第十条 本令施行ノ際外務省高等官、外交官又ハ領事官ノ職ニ在ル者ハ第四条ノ制限ニ拘ラス任用スルコトヲ得
第十一条 本令施行ノ際外務省試補タル者又ハ試補ニ採用セラルヘキ資格ヲ有シテ公使館書記生又ハ領事館書記生タル者ハ別ニ試験ヲ要セス外交官補又ハ領事官補ニ任用スルコトヲ得
第十二条 本令施行ノ際外務省判任官、公使館書記生又ハ領事館書記生タル者ハ第六条ノ制限ニ拘ラス任用スルコトヲ得
附 則
第十三条 公使館又ハ領事館ニ雇員トシテ現ニ在勤スル者ハ本令施行ノ後三箇月間ニ限リ別ニ試験ヲ要セス公使館書記生又ハ領事館書記生ニ任用スルコトヲ得
第十四条 本令ハ貿易事務官ニ適用ス
第十五条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十二年閣令第五号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス