(外交官領事官及書記生任用令中改正、外務通訳生ヲ外務書記生ニ任用スルノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十六號
公布年月日: 大正12年11月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 伊集院彥吉
勅令第四百七十六號
外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス
第五條 外務書記生ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 外務書記生試驗ニ合格シタル者
二 高等試驗ニ合格シタル者
三 外務通譯生ニシテ二年以上在外公館ニ勤務シタル者
四 四年以上在外公館ノ雇員タル者
前項ノ外務書記生試驗ニ關スル規程ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
明治三十七年勅令第四十二號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 伊集院彦吉
勅令第四百七十六号
外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス
第五条 外務書記生ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 外務書記生試験ニ合格シタル者
二 高等試験ニ合格シタル者
三 外務通訳生ニシテ二年以上在外公館ニ勤務シタル者
四 四年以上在外公館ノ雇員タル者
前項ノ外務書記生試験ニ関スル規程ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
明治三十七年勅令第四十二号ハ之ヲ廃止ス