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本データベースについて
(外交官領事官及書記生任用令第四条第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 明治30年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官領事官及書記生任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百九十一號
明治二十六年勅令第百八十七號外交官領事官及書記生任用令中左ノ通リ改正ス
第四條中「四年」ヲ「一年」ニ改ム
第六條中「二年」ヲ「一年」ニ改ム
朕外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百九十一号
明治二十六年勅令第百八十七号外交官領事官及書記生任用令中左ノ通リ改正ス
第四条中「四年」ヲ「一年」ニ改ム
第六条中「二年」ヲ「一年」ニ改ム
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