(外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
勅令第百六十三號
外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
外務書記生試驗規則ハ外務大臣之ヲ定ム
第七條 外交及通商ノ事務ニ必要ナル學識、技能及經驗ヲ有スル者ハ本令ノ規程ニ拘ラス高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ勅任外交官又ハ勅任領事官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
勅令第百六十三号
外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
外務書記生試験規則ハ外務大臣之ヲ定ム
第七条 外交及通商ノ事務ニ必要ナル学識、技能及経験ヲ有スル者ハ本令ノ規程ニ拘ラス高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ勅任外交官又ハ勅任領事官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス