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本データベースについて
(外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第7号
公布年月日: 昭和16年1月6日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和16年1月6日 勅令第7号
改正対象法令
改正:
外交官領事官及書記生任用令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第七號
外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス
第一條中「高等試驗外交科試驗」ヲ「高等試驗行政科試驗」ニ改ム
第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ外務省高等官ニシテ在職滿一年以上ノ者ヲ外交官又ハ領事官ニ任用スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第四條
削除
第五條第一項第四號中「雇員タル者」ヲ「雇員タリシ者」ニ改ム
第十條乃至第十二條
削除
第十三條
削除
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第七号
外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス
第一条中「高等試験外交科試験」ヲ「高等試験行政科試験」ニ改ム
第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ外務省高等官ニシテ在職満一年以上ノ者ヲ外交官又ハ領事官ニ任用スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第四条
削除
第五条第一項第四号中「雇員タル者」ヲ「雇員タリシ者」ニ改ム
第十条乃至第十二条
削除
第十三条
削除
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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