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(外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正7年1月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官領事官及書記生任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
勅令第十一號
外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス
第一條中「外交官及領事官試驗」ヲ「高等試驗外交科試驗」ニ改ム
第五條中「公使館書記生及領事館書記生」ヲ「外務書記生」ニ、「公使館書記生及領事館書記生試驗」ヲ「外務書記生試驗」ニ改ム
第六條及第九條中「公使館書記生又ハ領事館書記生」ヲ「外務書記生」ニ改ム
第七條
外務書記生試驗規則ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
外交官及領事官試驗ニ合格シタル者ハ高等試驗外交科試驗ニ合格シタル者ト看做ス
他ノ勅令中外交官及領事官試驗委員トアルハ高等試驗委員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
勅令第十一号
外交官領事官及書記生任用令中左ノ通改正ス
第一条中「外交官及領事官試験」ヲ「高等試験外交科試験」ニ改ム
第五条中「公使館書記生及領事館書記生」ヲ「外務書記生」ニ、「公使館書記生及領事館書記生試験」ヲ「外務書記生試験」ニ改ム
第六条及第九条中「公使館書記生又ハ領事館書記生」ヲ「外務書記生」ニ改ム
第七条
外務書記生試験規則ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
外交官及領事官試験ニ合格シタル者ハ高等試験外交科試験ニ合格シタル者ト看做ス
他ノ勅令中外交官及領事官試験委員トアルハ高等試験委員トス
本文
詳細・沿革