(外交官領事官及書記生任用令第三条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治29年5月5日
法令の形式: 勅令
朕外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 陸奧宗光
勅令第百七十二號
明治二十六年勅令第百八十七號外交官領事官及書記生任用令第三條中「滿二年以上」ノ五字ヲ刪除ス
朕外交官領事官及書記生任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 陸奥宗光
勅令第百七十二号
明治二十六年勅令第百八十七号外交官領事官及書記生任用令第三条中「満二年以上」ノ五字ヲ刪除ス