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本データベースについて
(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第二百七十號
造幣局官制中局長ノ下「奏任」ヲ「勅任」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第二百七十号
造幣局官制中局長ノ下「奏任」ヲ「勅任」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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