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(造幣局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第百四十一號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中屬ノ下「二十人」ヲ「二十三人」ニ技手ノ下「二十一人」ヲ「二十五人」ニ改ム
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第百四十一号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中属ノ下「二十人」ヲ「二十三人」ニ技手ノ下「二十一人」ヲ「二十五人」ニ改ム
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