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(造幣局官制中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 明治40年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百九十七號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第七條
削除
附 則
本令ハ明治四十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百九十七号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第七条
削除
附 則
本令ハ明治四十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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