(造幣局官制中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 明治40年5月18日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百九十七號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第七條 削除
附 則
本令ハ明治四十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百九十七号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第七条 削除
附 則
本令ハ明治四十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス