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(造幣局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百十七號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百十七号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
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