(造幣局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治35年3月29日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十號
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十三人」ヲ「二十人」ニ「二十五人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十号
造幣局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十三人」ヲ「二十人」ニ「二十五人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス