朕電話交換局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百五十二號
電話交換局官制
第一條 電話交換局ハ遞信大臣ノ管轄ニ屬シ電話交換ノ業務ヲ執行スル所トス
第二條 電話交換局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師
書記
技手
第三條 技師ハ二人ヲ以テ定員トス電話交換局長トナリ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局中全部ノ事務ヲ掌理ス
第四條 書記ハ判任トス局長ノ指揮ヲ承ケ書記簿記計算ノ事務ニ從事ス
第五條 技手ハ局長ノ指揮ヲ承ケ電話線ノ建設電話機ノ裝置及其保存ニ關スル工事ヲ分掌ス
第六條 書記技手ハ十人ヲ以テ定員トス
第七條 電話交換局ノ名稱及位置ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
第八條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕電話交換局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百五十二号
電話交換局官制
第一条 電話交換局ハ逓信大臣ノ管轄ニ属シ電話交換ノ業務ヲ執行スル所トス
第二条 電話交換局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師
書記
技手
第三条 技師ハ二人ヲ以テ定員トス電話交換局長トナリ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局中全部ノ事務ヲ掌理ス
第四条 書記ハ判任トス局長ノ指揮ヲ承ケ書記簿記計算ノ事務ニ従事ス
第五条 技手ハ局長ノ指揮ヲ承ケ電話線ノ建設電話機ノ装置及其保存ニ関スル工事ヲ分掌ス
第六条 書記技手ハ十人ヲ以テ定員トス
第七条 電話交換局ノ名称及位置ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
第八条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス