日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(電話交換局官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 明治27年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
電話交換局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第二十九號
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師」ノ前ニ「局長」ノ二字ヲ加フ
第三條
局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ四人ヲ以テ定員トス局長ノ指揮ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス
第五條
書記ハ判任トシ十九人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ專任十九人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ電話交換ノ工事ニ從事ス
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第二十九号
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師」ノ前ニ「局長」ノ二字ヲ加フ
第三条
局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ四人ヲ以テ定員トス局長ノ指揮ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス
第五条
書記ハ判任トシ十九人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ専任十九人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ電話交換ノ工事ニ従事ス
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革