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法令データベース
本データベースについて
(電話交換局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
電話交換局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第七十號
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第四條中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第五條中「三十六人」ヲ「六十人」ニ改ム
第六條中「七十一人」ヲ「百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第七十号
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第四条中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第五条中「三十六人」ヲ「六十人」ニ改ム
第六条中「七十一人」ヲ「百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
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