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(電話交換局官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
電話交換局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百五十六號
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十四人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第七條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加シ現行第八條ヲ第九條トス
第八條
遞信大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ電話交換支局ヲ設置シ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百五十六号
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十四人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第七条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加シ現行第八条ヲ第九条トス
第八条
逓信大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ電話交換支局ヲ設置シ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
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