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法令データベース
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(電話交換局官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
電話交換局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 白根專一
勅令第七十六號
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第三條中技師ノ下「又ハ技手」ノ四字ヲ加フ
第四條中「四人」ヲ「十人」ニ改ム
第五條中「十九人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第六條中「十九人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 白根専一
勅令第七十六号
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第三条中技師ノ下「又ハ技手」ノ四字ヲ加フ
第四条中「四人」ヲ「十人」ニ改ム
第五条中「十九人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第六条中「十九人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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