(電話交換局官制第三条第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治25年4月8日
法令の形式: 勅令
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第三十六號
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第六條中「十四人」ヲ「二十四人」ニ改ム
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第三十六号
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第六条中「十四人」ヲ「二十四人」ニ改ム