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(電話交換局官制第三条第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治25年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
電話交換局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第三十六號
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第六條中「十四人」ヲ「二十四人」ニ改ム
朕電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第三十六号
電話交換局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第六条中「十四人」ヲ「二十四人」ニ改ム
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