電話交換局官制
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 明治30年8月18日
法令の形式: 勅令
朕電話交換局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百七十四號
電話交換局官制
第一條 電話交換局ハ遞信大臣ノ管轄ニ屬シ電話交換ノ業務ヲ執行スル所トス
第二條 電話交換局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信技師
通信書記
通信技手
遞信大臣ハ必要ナシト認ムル場合ニ於テ電話交換局ニ通信技師ヲ置カサルコトヲ得
第三條 局長ハ通信技師又ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 通信技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス
第五條 通信書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電話交換ノ工事ニ從事ス
第七條 電話交換局ノ名稱及位置ハ遞信大臣之ヲ定ム
第八條 遞信大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ電話交換支局ヲ設置シ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
朕電話交換局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百七十四号
電話交換局官制
第一条 電話交換局ハ逓信大臣ノ管轄ニ属シ電話交換ノ業務ヲ執行スル所トス
第二条 電話交換局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信技師
通信書記
通信技手
逓信大臣ハ必要ナシト認ムル場合ニ於テ電話交換局ニ通信技師ヲ置カサルコトヲ得
第三条 局長ハ通信技師又ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条 通信技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス
第五条 通信書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電話交換ノ工事ニ従事ス
第七条 電話交換局ノ名称及位置ハ逓信大臣之ヲ定ム
第八条 逓信大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ電話交換支局ヲ設置シ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得