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(陸軍及海軍文官教官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和5年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍及海軍教官
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍及海軍文官敎官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第百一號
陸軍及海軍文官敎官制中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍及海軍諸學校」ノ下ニ「、海軍練習航空隊」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍及海軍文官教官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第百一号
陸軍及海軍文官教官制中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍及海軍諸学校」ノ下ニ「、海軍練習航空隊」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革