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(陸軍及海軍諸学校ニ教官設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 大正5年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍及海軍教官
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治十九年勅令第六十八號陸軍及海軍諸學校ニ敎官ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十月五日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百二十七號
明治十九年勅令第六十八號中左ノ通改正ス
第二條
陸軍大學校若クハ海軍大學校ニハ各一人ヲ限リ勅任ノ敎授ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍大學校敎官タル海軍敎授ニシテ現ニ勅任官タル者ハ之ヲ第二條ノ規定ニ依ル員數ノ外トス
朕明治十九年勅令第六十八号陸軍及海軍諸学校ニ教官ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十月五日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百二十七号
明治十九年勅令第六十八号中左ノ通改正ス
第二条
陸軍大学校若クハ海軍大学校ニハ各一人ヲ限リ勅任ノ教授ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍大学校教官タル海軍教授ニシテ現ニ勅任官タル者ハ之ヲ第二条ノ規定ニ依ル員数ノ外トス
本文
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