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(陸軍及海軍文官教官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十八號
公布年月日: 昭和15年11月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍及海軍教官
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍及海軍文官敎官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百八十八號
陸軍及海軍文官敎官制中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍及海軍諸學校竝ニ海軍練習航空隊」ヲ「陸軍又ハ海軍ノ諸學校及技能者養成所又ハ工員養成所ヲ置カレタル各廳、海軍練習航空隊竝ニ海軍技手養成所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍及海軍文官教官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百八十八号
陸軍及海軍文官教官制中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍及海軍諸学校並ニ海軍練習航空隊」ヲ「陸軍又ハ海軍ノ諸学校及技能者養成所又ハ工員養成所ヲ置カレタル各庁、海軍練習航空隊並ニ海軍技手養成所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革