日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍及海軍文官教官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍及海軍教官
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍及海軍文官敎官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十號
陸軍及海軍文官敎官制中左ノ通改正ス
第一條中「、海軍練習航空隊竝ニ運用術練習艦」ヲ「竝ニ海軍練習航空隊」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍及海軍文官教官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十号
陸軍及海軍文官教官制中左ノ通改正ス
第一条中「、海軍練習航空隊並ニ運用術練習艦」ヲ「並ニ海軍練習航空隊」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革