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法令データベース
本データベースについて
(陸軍及海軍諸学校ニ教官ヲ置クノ件第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 明治40年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍及海軍教官
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治十九年勅令第六十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
勅令第百七十八號
明治十九年勅令第六十八號中左ノ通改正ス
第二條
陸軍及海軍敎授ニシテ五箇年以上高等官三等ニ在リテ特ニ功勞アル者ハ陸海軍各一人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
朕明治十九年勅令第六十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
勅令第百七十八号
明治十九年勅令第六十八号中左ノ通改正ス
第二条
陸軍及海軍教授ニシテ五箇年以上高等官三等ニ在リテ特ニ功労アル者ハ陸海軍各一人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
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