(地方交付税の総額の特例)
第一条 平成二十三年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第四条の規定により算定した額に千二百億円を加算する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)
第二条 平成二十三年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第九条の規定により算定した額に千二百億円を加算した額とする。
(普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第三条 平成二十三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額(地方交付税法附則第四条及びこの法律の規定に基づき交付すべき地方交付税の総額をいう。以下この条において同じ。)から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この条において「返還金等の額」という。)と千二百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と千二百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と千二百億円との合算額を加算した額とする。