(特定解体工事元請業者の確認及び説明)
第十九条の二 建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者(以下この条及び第五十二条第一項において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該建設工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2 前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第十九条の三 第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を自ら第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類回収業者に次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
三 引渡しを受ける第一種フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所
2 第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の第一種フロン類回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び次条第一項において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
3 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による書面の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該書面の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の第一種フロン類回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5 第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
6 第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
7 第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。