東日本大震災の被災者が直面する二重ローン問題に対応するため、被災者生活再建支援法に基づく支援金(最高300万円)、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく弔慰金(最高500万円)・見舞金、及び義援金について、債権者による差押えを禁止する必要がある。これらの金銭は被災者の生活再建のであり、銀行等の債権者が債権回収のために差し押さえることは制度の趣旨に反する。そこで、これらの受給権を差押禁止債権とし、実際に支払われた金銭も差押禁止動産とすることで、被災者の生活再建を支援する。また、地方公共団体による同趣旨の給付金等についても、差押禁止の措置を検討する。
参照した発言:
第177回国会 参議院 災害対策特別委員会 第12号