(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(支援金の支給に関する経過措置)
第二条 改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
第三条 前条の規定にかかわらず、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、施行日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、施行日以後に、当該指示に係る地域(施行日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。この場合においては、同条第一号中「三百万円」とあるのは「三百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十三号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。
(被災者生活再建支援基金に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に改正前の被災者生活再建支援法第六条第一項の規定による指定を受けている被災者生活再建支援基金は、新法第六条第一項の規定による指定を受けた被災者生活再建支援法人とみなす。
(地方交付税法の一部改正)
第五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表第六号及び同条第二項の表第六号中「被災者生活再建支援基金」を「被災者生活再建支援法人」に改める。