円高の進展による中小企業の景況悪化に加え、輸出入関連中小企業者をはじめとする広範な中小企業者の経営安定に支障が生じている状況に対処するため、総合経済対策の一環として、中小企業者の担保力・信用力の不足を補完する必要がある。そのため、中小企業信用保険法の倒産関連保証における不況業種等に係る無担保保険の付保限度額の別枠を2000万円に、また特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の国際経済関連保証における無担保保険の付保限度額の別枠を2000万円に、それぞれ1000万円増額する法改正を行うものである。
参照した発言:
第107回国会 衆議院 商工委員会 第4号
第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が一千万円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者 |
倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一千万円から |
それぞれ二千万円及び一千万円から |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が一千万円 |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一千万円から |
それぞれ二千万円及び一千万円から |
|
第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が一千万円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者 |
倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一千万円から |
それぞれ二千万円及び一千万円から |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が一千万円 |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一千万円から |
それぞれ二千万円及び一千万円から |
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第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |