中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和61年12月5日
法令の形式: 法律
中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十八号
中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律
(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 昭和六十三年三月三十一日までの間において政令で定める日までに倒産関連保証(第三条の二第一項に規定する債務の保証であつて、第二条第四項第一号、第二号又は第五号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二第一項
保険価額の合計額が一千万円
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円
第三条の二第三項
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者
倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
一千万円から
それぞれ二千万円及び一千万円から
附則第三項から第五項までを削る。
(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部改正)
第二条 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項の表中
第三条の二第一項、第三条の三第一項
保険価額の合計額が
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項、第三条の三第二項
当該保証をした
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の二第一項
保険価額の合計額が一千万円
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円
第三条の二第三項
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
一千万円から
それぞれ二千万円及び一千万円から
第三条の三第一項
保険価額の合計額が
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の三第二項
当該保証をした
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
労働大臣 平井卓志
建設大臣 天野光晴
内閣総理大臣 中曽根康弘
中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十八号
中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律
(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 昭和六十三年三月三十一日までの間において政令で定める日までに倒産関連保証(第三条の二第一項に規定する債務の保証であつて、第二条第四項第一号、第二号又は第五号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二第一項
保険価額の合計額が一千万円
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円
第三条の二第三項
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者
倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
一千万円から
それぞれ二千万円及び一千万円から
附則第三項から第五項までを削る。
(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部改正)
第二条 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項の表中
第三条の二第一項、第三条の三第一項
保険価額の合計額が
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項、第三条の三第二項
当該保証をした
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の二第一項
保険価額の合計額が一千万円
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円
第三条の二第三項
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
一千万円から
それぞれ二千万円及び一千万円から
第三条の三第一項
保険価額の合計額が
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の三第二項
当該保証をした
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
労働大臣 平井卓志
建設大臣 天野光晴
内閣総理大臣 中曽根康弘