第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が一千万円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者 |
倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一千万円から |
それぞれ二千万円及び一千万円から |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が一千万円 |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一千万円から |
それぞれ二千万円及び一千万円から |
|
第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が一千万円 |
倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者 |
倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一千万円から |
それぞれ二千万円及び一千万円から |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が一千万円 |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び一千万円 |
第三条の二第三項 |
当該保証をした借入金の額が一千万円(当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び一千万円(国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
一千万円から |
それぞれ二千万円及び一千万円から |
|
第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |