(施行期日等)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第四条、第六条、第八条、第十一条、附則第三条及び附則第四条の規定 公布の日
二 第二条、第五条及び第十二条の規定 昭和五十四年六月一日
三 第三条、第七条、第九条、第十条、次条、附則第五条及び附則第六条の規定 昭和五十四年十月一日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項から第三項まで及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二 第四条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条の規定
三 第六条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定
四 第八条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項、第三条、第五条第一項、附則第三項並びに附則第四項の規定
五 第十一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項の規定
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項第三十条第一項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和五十四年十月一日 |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和五十四年十月二日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和五十四年十月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和五十四年十月二日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和五十四年九月三十日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和五十四年九月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和五十四年十月 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和五十四年十月 |
同年同月一日 |
昭和五十四年十月一日 |
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定に基づき昭和五十四年四月以降の分として支払われた留守家族手当は、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当の内払とみなす。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下この条において「旧法」という。)による特別弔慰金で昭和五十四年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
2 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
3 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十月一日とする。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)附則第五条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3 法律第二十二号附則第五条第三項の規定の適用については、旧法第三条の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第三条第二項の特別給付金に係る第四条第二項に規定する国債の発行の日は、当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。
(遺族年金等の支給の特例)
第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号。以下この項において「法律第百五十九号」という。)附則第三条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による改正前の遺族援護法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第三十一条第二号」と、「遺族援護法第三十一条第五号」とあるのを「旧法第三十一条第五号」と、「直系尊族」とあるのを「直系尊属及び遺族援護法第二十四条第三項に規定する者」と、同条第二項中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「旧法第三十一条第二号」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百五十九号附則第三条第一項若しくは第二項又は法律第二十二号附則第三条第一項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号。以下この項において「法律第百八号」という。)附則第五条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「昭和四十一年十月一日」とあるのを「昭和五十四年十月一日」と、附則第六条中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「昭和四十一年十月一日」とあるのを「昭和五十四年十月一日」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百八号附則第五条若しくは附則第六条又は法律第二十二号附則第三条第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3 前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。