戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月二十四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第四十五号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に一、八三一、二〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
二、六一六、〇〇〇円
第二項症
二、一一九、〇〇〇円
第三項症
一、七〇〇、〇〇〇円
第四項症
一、二八二、〇〇〇円
第五項症
九九四、〇〇〇円
第六項症
七五九、〇〇〇円
第一款症
七〇六、〇〇〇円
第二款症
六五四、〇〇〇円
第三款症
四九七、〇〇〇円
第四款症
三九二、〇〇〇円
第五款症
三四〇、〇〇〇円
第八条第二項中「あつては、七万二千円」を「あつては、八万四千円」に、「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「ついては四万八千円」を「ついては五万四千円」に、「ときは四万八千円」を「ときは五万二千八百円」に、「ときは、七万二千円」を「ときは、八万四百円」に、「四千八百円」を「一万二千円」に改め、同条第三項中「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
二、七八三、〇〇〇円
第二款症
二、三〇九、〇〇〇円
第三款症
一、九八一、一〇〇円
第四款症
一、六二七、〇〇〇円
第五款症
一、三〇五、〇〇〇円
第二十六条第一項中「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「六十万二百円」を「六十三万九千七百円」に、「六十二万四千二百円」を「六十六万三千七百円」に改める。
第二十七条第一項中「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「一万八千円」を「一万九千八百円」に、「六十万二百円」を「六十三万九千七百円」に、「四十五万九千二百円」を「四十八万八千八百円」に、「六十二万四千二百円」を「六十六万三千七百円」に、「四十八万三千二百円」を「五十一万二千八百円」に改め、同条第三項中「十万円」を「十万七千円」に改める。
第三十二条第三項中「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「一万八千円」を「一万九千八百円」に改める。
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に一、九一五、二〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
二、七三六、〇〇〇円
第二項症
二、二三九、〇〇〇円
第三項症
一、八〇〇、〇〇〇円
第四項症
一、三八二、〇〇〇円
第五項症
一、〇七四、〇〇〇円
第六項症
八三九、〇〇〇円
第一款症
七八六、〇〇〇円
第二款症
七一四、〇〇〇円
第三款症
五五七、〇〇〇円
第四款症
四三二、〇〇〇円
第五款症
三八〇、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
二、九一一、〇〇〇円
第二款症
二、四一五、〇〇〇円
第三款症
二、〇七一、〇〇〇円
第四款症
一、七〇二、〇〇〇円
第五款症
一、三六五、〇〇〇円
第二十三条第一項第七号中「及び次項第六号」を「、次号、次項第六号及び第七号」に改め、同項に次の一号を加える。
八 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ三に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
第二十三条第二項に次の一号を加える。
七 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ三に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
第二十六条第一項中「六十三万九千七百円」を「七十二万円」に改め、「後順位者が」の下に「、一人あるときは七十三万二千円、」を加え、「、六十六万三千七百円」を「七十五万六千円」に改める。
第二十七条第一項中「「六十三万九千七百円」とあるのは「四十八万八千八百円」と、「六十六万三千七百円」とあるのは「五十一万二千八百円」」を「「七十二万円」とあるのは「五十四万六千円」と、「七十三万二千円」とあるのは「五十五万八千円」と、「七十五万六千円」とあるのは「五十八万二千円」」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項第六号から第八号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第二項第五号から第七号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第一項に規定する先順位者一人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が一人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が二人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。
第二十三条第一項第六号若しくは第七号又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる遺族
一二〇、〇〇〇円
第二十三条第一項第八号又は同条第二項第七号に掲げる遺族
九〇、〇〇〇円
第三十二条の二第二項中「又は第七号」を「から第八号まで」に改める。
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 遺族一時金の支給(第三十九条の二―第三十九条の七)」を削る。
第五条中「左の通り」を「次のとおり」に改め、第四号を削る。
第六条中「、弔慰金又は遺族一時金」を「又は弔慰金」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第二十三条第一項に次の二号を加える。
九 昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
十 第四条第五項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、三年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)
第二十三条第二項に次の一号を加える。
八 昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
第二十七条第三項中「第八号までに」を「第十号までに」に、「第七号までに」を「第八号までに」に改め、同項の表中「第八号」の下に「から第十号まで」を、「第二項第七号」の下に「若しくは第八号」を加える。
第二章第四節を削る。
第四十条第一項及び第四十五条中「、弔慰金又は遺族一時金」を「又は弔慰金」に改める。
第四十六条中「、弔慰金又は遺族一時金」を「又は弔慰金」に、「但し」を「ただし」に改める。
第四十七条中「、弔慰金又は遺族一時金」を「又は弔慰金」に改める。
第四十八条中「、弔慰金及び遺族一時金」を「及び弔慰金」に改める。
第四十九条中「、遺族給与金及び遺族一時金」を「及び遺族給与金」に改める。
第四十九条の二中「、第七条第三項」を「又は第七条第三項」に改め、「又は第三十九条の二第一項第一号から第三号まで」を削り、「、弔慰金又は遺族一時金」を「又は弔慰金」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第四条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「四万七千十円」を「五万三百円」に、「四万九千十円」を「五万二千五百円」に、「五万千十円」を「五万四千七百円」に、「四百円」を「千円」に改める。
第五条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条中「五万三百円」を「五万八千円」に、「五万二千五百円」を「六万二百円」に、「五万四千七百円」を「六万二千四百円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「七万二千円」を「八万四千円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第七条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十七項を附則第十九項とし、附則第十六項の次に次の二項を加える。
17 昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)附則第三条第一項又は第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
18 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十二年十一月一日とする。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第八条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 次の各号に掲げる者は、前項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
一 死亡した者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者
二 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者が同月七日以後負傷し、又は疾病にかかつたとし、昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金(遺族援護法第三十四条第一項の規定により支給するもの(同条第二項の規定の適用によるものを除く。)に限る。)を受ける権利を取得したこととなる者
第二条の二第二項中「場合を含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
3 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号の一に該当し、かつ、昭和五十年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前二項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の遺族援護法第二条第一項に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が同条第三項に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)に限る。)で、同日において第一項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第九条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(国債の償還金の支払の特例)
3 第四条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第十条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
22 昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は租父母であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)附則第三条第一項又は第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
23 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十二年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十二年十月一日」とする。
24 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十二年十月一日とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「一万八千円」を「一万九千八百円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第四条、第六条、第九条、第十一条及び附則第六条の規定 公布の日
二 第二条、第五条及び次条の規定 昭和五十二年八月一日
三 第七条、第八条、第十条及び附則第五条の規定 昭和五十二年十月一日
四 第三条、附則第三条及び附則第四条の規定 昭和五十二年十一月一日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項から第三項まで及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二 第四条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条の規定
三 第六条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定
四 第十一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項の規定
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の遺族援護法第二十三条第一項及び第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第二条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項第三十条第一項
昭和二十七年四月一日
昭和五十二年八月一日
第二十五条第一項
昭和二十七年四月二日
昭和五十二年八月二日
第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和五十二年八月一日
昭和三十四年一月二日
昭和五十二年八月二日
第二十九条第一項第二号及び第四号
昭和二十七年三月三十一日
昭和五十二年七月三十一日
第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和五十二年七月三十一日
第三十条第一項
昭和二十七年四月
昭和五十二年八月
第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和五十二年八月
同年同月一日
昭和五十二年八月一日
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の遺族援護法第二十三条第一項及び第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第三条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項第三十条第一項
昭和二十七年四月一日
昭和五十二年十一月一日
第二十五条第一項
昭和二十七年四月二日
昭和五十二年十一月二日
第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和五十二年十一月一日
昭和三十四年一月二日
昭和五十二年十一月二日
第二十九条第一項第二号及び第四号
昭和二十七年三月三十一日
昭和五十二年十月三十一日
第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和五十二年十月三十一日
第三十条第一項
昭和二十七年四月
昭和五十二年十一月
第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和五十二年十一月
同年同月一日
昭和五十二年十一月一日
第四条 昭和五十二年十月三十一日までに支給事由の生じた第三条の規定による改正前の遺族援護法第三十九条の二第一項の規定による遺族一時金の支給については、なお従前の例による。
(第八条の規定の施行に伴う経過措置)
第五条 第八条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第二項及び第二条の二の規定により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十二年十月一日とする。
(第九条の規定の施行に伴う経過措置)
第六条 第九条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法附則第三項の規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)第七条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第一項の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。
厚生大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 福田赳夫